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ガバナンス(G)

投資法人の機構

本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の数に1を加えた数以上とします)とします。役員の構成については、こちらの役員の状況をご確認ください。

本投資法人の以下の機関の内容
  • 投資主総会
  • 執行役員、監督役員及び役員会
  • 会計監査人
  • 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
  • 内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
  • 内部管理、監督役員による監督及び会計監査との相互連携
  • 投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

以上の詳細については、【投資法人の機構】投資法人の統治に関する事項(PDF)をご参照ください。

運用体制

本投資法人の資産運用は資産運用会社である株式会社星野リゾート・アセットマネジメントに委託しています。資産運用会社は、本投資法人との資産運用委託契約に基づき、下図の運用体制の下で業務に取り組んでいます。

資産運用会社の組織体制

資産運用会社の組織

本投資法人における投資運用の
意思決定フロー

その他の詳細は、【投資法人の運用体制】(PDF)をご確認ください。

内部統制

①コンプライアンス基本方針
星野リゾート・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)及び本投資法人の資産運用業務を受託している株式会社星野リゾート・アセットマネジメント(以下「当社」又は「本資産運用会社」といいます。)は、投資法人の資産運用業務が投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を認識し、コンプライアンスを重視した経営を推進するため適正な運用体制を構築します。
本投資法人は、その役員会規程において、役員会を3か月に1回以上開催することと定めています。本投資法人の役員会においては、執行役員及び監督役員が出席し、本資産運用会社が同席の上、執行役員の職務執行状況並びに本資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等について執行役員の報告が行われることとされており、役員会を通じた管理を行う内部管理体制を確立しています。なお、執行役員の職務執行状況並びに資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況の報告は3か月に1回以上行うこととされています。また、現在、本投資法人の監督役員には、弁護士1名、公認会計士1名の計2名が選任されており、各監督役員は、これまでの実務経験と見識に基づき、執行役員の職務執行につき様々な見地から監督を行っています。
当社においては、コンプライアンスを最重要事項の一つと位置付け、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」、及び「コンプライアンス・プログラム」を制定し、体制構築及び実践を行っています。当社は、コンプライアンスとは、単なる法令等の遵守に留まらず、倫理や社会規範などを含めて役職員等一人ひとりが意識を持って行動し、企業の社会的責任を果たしていくことであると考えています。
当社は、コンプライアンス規程の基本方針において、以下の点を明記しています。
  • 当社は、コンプライアンスの不徹底が当社の経営基盤を揺るがし得ることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付ける。
  • 当社は、金融商品取引業を担う会社として、社会的に求められる当社の業務の価値の実現に努める責任があることを認識し、当社の業務の価値を質的及び量的に高めていくために、コンプライアンスに対し積極的かつ不断に取り組む。
  • 当社は、前記イのコンプライアンス活動を展開することにより経済及び社会の発展に寄与し、これをもって投資者からの評価を高め、広く社会からの信頼を確立することを目指す。
本投資法人及び資産運用会社は、不動産の投資運用等に関して様々なリスクが存在することを認識しており、その上でこのようなリスクに最大限対応できるようリスク管理体制を整備しています。

詳細については、【投資リスクに対する管理体制】(PDF)をご確認ください。

企業倫理

すべての業務に対する監査実施

「本資産運用会社」のコンプライアンス・オフィサーは、内部監査を担当し、全部署の全業務(経営態勢、運用管理態勢、財務管理態勢、法令遵守態勢、その他テーマ、倫理基準遵守、腐敗防止等)に対して原則として1年に1回以上の割合で定期の内部監査を実施するほか、コンプライアンス・オフィサーの判断により、臨時の内部監査を実施することができるものとし、また、代表取締役社長が特別に命じた場合には、特別監査を実施するものとします。

経営陣におけるビジネス倫理と企業腐敗に関する責任

「本投資法人」の役員会及び本投資法人の資産運用業務を受託している「本資産運用会社」の取締役会は、投資法人の資産運用業務が投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を認識し、コンプライアンスを重視した経営を推進するため適正な運用体制を構築しています。コンプライアンスとは、当社の業務に関連するあらゆる法令、諸規則、社内規定、市場ルールを厳格に遵守することにより、違法行為等(贈収賄、過剰接待等を含む)を防止するだけでなく、社会規範を十分にわきまえ誠実かつ公正な企業活動を全うすることをいいます。
 「本投資法人」の役員会においては、執行役員及び監督役員が出席し、本資産運用会社が同席の上、執行役員の職務執行状況並びに本資産運用会社、一般事務受託者及び資産保管会社の業務執行状況等について執行役員の報告が行われることとされており、役員会を通じた管理を行う内部管理体制を確立しています。
 「本資産運用会社」の取締役会においては、コンプライアンスの推進に関する方針や関連する事項の決定機関として、「コンプライアンス規程」、「コンプライアンス・マニュアル」、及び「コンプライアンス・プログラム」を制定し、コンプライアンス体制構築及び実践を行った上で、「本投資法人」から受託している資産運用業務が適切に行われていることを、責任を持って監督しています。

倫理基準に関する研修に参加する従業員の範囲

本運用会社は、全社員(パート・契約社員含む)を対象に、テーマ毎にコンプライアンス研修を実施し、法令の遵守、倫理や社会規範などを含め、役職員一人ひとりが意識をもって行動できるよう研修を行っています。

詳細については「従業員に向けた取組み」をご覧ください。

汚職・腐敗防止ポリシー

本資産運用会社は、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付けています。コンプライアンスとは、当社の業務に関連するあらゆる法令、諸規則、社内規定、市場ルールを厳格に遵守することにより、違法行為等(贈収賄、過剰接待等を含む)を防止するだけでなく、社会規範を十分にわきまえ誠実かつ公正な企業活動を全うすることをいいます。また、金融商品取引業を担う会社として、社会的に求められる当社の業務の価値の実現に努める責任が あることを認識し、当社の業務の価値を質的及び量的に高めていくために、コンプライアンスに対し積極的かつ不断に取り組むこととしています。その上で、当社は、これらのコンプライアンス活動を展開することにより経済及び社会の発展に寄与し、これをもって投資者からの評価を高め、広く社会からの信頼を確立することを目指します。

通報者保護の提供

本資産運用会社は、通報者保護に関して、公益通報者保護法に準拠した本資産運用会社の公益通報保護規程に基づき、以下の対応を行っています。
  • 通報者等が通報又は相談したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いをしてはならない。
  • 会社は、通報者等が通報又は相談したことを理由として、その職場環境が悪化することのないように、適切な措置を講じなければならない。
  • 通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。