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投資主総会

投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)又は規約により定められる本投資法人に関する一定の事項(規約変更、執行役員・監督役員の選任等)は、投資主の皆様によって構成される投資主総会で決定されます。
本投資法人の投資主総会は、原則として、2年に1回以上開催されます。